日本児童ペンクラブ規約
第1章 総則
第1条 (名称)この会は日本児童ペンクラブと称する。
第2条 (事務所)この会は、事務所を会長宅に置く。
第3条 (支部)この会は理事会の議決をへて、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
第4条(目的)この会は、平和世界の確立は児童文化の振興によるとの原則に立ち活動する、児童に関心をもつ全文化人および一般市民により構成された超党派的な会であり、児童文化の健全な発展と芸術の普及に努めると共に、国際的交流を促進振興することを目的とする。
第5条(事業)この会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
内外の児童文化に関する資料の収集、および研究
図書出版
児童文化講演会の開催
読書指導、研究会の開催
演劇、放送の提携開拓
優良児童文化作品(文学・絵画・演劇・放送)の推薦
中央・地方の各文化団体との交流